○宮城県市町村職員退職手当組合規約
昭和三十七年十一月三十日
規約第三号
第一章 総則
(組合の名称)
第一条 この組合は、宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村等)
第二条 組合は、別表第一に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第三条 組合は、組合市町村職員又はその遺族に対する退職手当(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員又はその遺族に対するものにあっては、退職手当の支給基準(退職手当の額及び支給方法を含む。)に関する事務を除く。)に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、仙台市に置く。
第二章 組合の議会
(議員の任期)
第六条 組合の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補欠選挙)
第七条 組合の議員に欠員が生じたときは、三月以内に補欠選挙を行なわなければならない。
(議員報酬)
第八条 組合の議員には、議員報酬を支給しないものとする。
(議長及び副議長)
第九条 組合の議会に議長及び副議長一人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから、組合の議会において選挙する。
第三章 組合の執行機関
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第十条 組合に組合長、副組合長及び会計管理者それぞれ一人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 組合長に事故あるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
4 副組合長にも事故があるとき、又は副組合長も欠けたときは、組合長の補助機関である職員のうちから組合長の指定する職員がその職務を代理する。
5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。
6 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(組合長等の任期)
第十一条 組合長及び副組合長の任期は、二年とする。
2 組合長又は副組合長が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず組合長又は副組合長の職を失う。
(職員)
第十二条 組合に職員を置き、組合長が任免する。
(監査委員)
第十三条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、組合の議員及び識見を有するもののうちから、それぞれ一人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の議員の任期によるものとし、識見を有するもののうちから選任される者にあっては三年とする。
4 識見を有するもののうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
第四章 退職手当を受ける者及び退職手当の額並びに支給方法
(退職手当を受ける者)
第十四条 組合から退職手当を受ける者は、次に掲げる者で常時勤務に服する者が退職し、又は死亡した場合におけるその者又はその者の遺族とする。
一 組合市町村の長、副市町村長、助役、副管理者及び地方公営企業の管理者(企業長を含む。)
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する職員
三 議会の事務局長(書記長を含む。)及び書記その他の職員
四 選挙管理委員会の職員、監査委員並びに監査委員の事務を補助する職員、農業委員会の職員及び固定資産評価員
五 教育委員会の教育長並びに教育委員会の事務局の職員、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条並びに第二条に規定する職員及び石巻市立の高等学校の教育職員を除く。)、図書館の職員、公民館の職員及び公平委員会の職員
六 消防職員及び消防の事務職員
七 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の六第一項に規定する地域自治区の区長及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十四条第一項に規定する地域自治区の区長
(退職手当の額及び支給方法等)
第十五条 退職手当の額及び支給方法等に関しては国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に定める退職手当の額及び支給方法を基準として条例で定める。
第五章 組合の経費の支弁の方法及び資産の管理
(組合の経費の支弁方法)
第十六条 組合の経費は、次の収入をもってあてるものとする。
一 組合市町村の負担金
二 組合の財産から生ずる収入
三 その他の収入
(組合市町村負担金)
第十七条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用及び組合の事務費に要する費用にあてるため、毎月職員の給料月額に条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。
2 前項に規定する金額のほか、特に必要ある場合は条例で定める額を負担しなければならない。
3 第一項に規定する組合市町村負担金の算定に用いる率は、退職者数又は退職予定数及び事務費その他の事情を合理的に考慮して算出しなければならない。
(資産の管理)
第十八条 組合の資産は、組合長が管理する。
2 組合の資産は、銀行預金、信託預金又は組合の議会の承認を得た方法等により安全かつ確実に管理しなければならない。
(会計年度)
第十九条 組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終るものとする。
第六章 補則
(組合市町村の脱退)
第二十条 組合市町村が、この組合に加入していない他の市に合併することにより消滅する場合には、組合は、条例の定めるところにより算出した額を還付する。
(その他重要な事項)
第二十一条 この規約に定めるもののほか、組合の運営に関する重要な事項は、組合長が、組合の議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、昭和三十七年十二月一日より施行する。
附則(昭和三十八年九月十三日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三十九年三月十三日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和三十八年十一月三日から適用する。
附則(昭和三十九年九月十日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十年一月六日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月十日から適用する。
附則(昭和四十年四月九日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。
附則(昭和四十年七月六日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十年十月一日規約第四号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十一年三月三十一日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。
附則(昭和四十一年十月八日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から適用する。
附則(昭和四十二年五月一日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一中「登米水道企業団」に改める規定及び「黒川地方衛生処理組合」を加える規定は、昭和四十二年一月一日から、別表第一及び別表第二中「稲井町」を削る規定は、昭和四十二年三月二十三日から適用する。
附則(昭和四十二年九月二十九日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず「石巻地区養老施設組合」を「石巻地区伝染病院組合」に改める規定は、昭和四十二年八月二日から、「角田市・丸森町衛生処理組合」を加える規定は、昭和四十二年六月二十一日から適用する。
附則(昭和四十二年十二月二十六日規約第三号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一中「築館町外四町一ヶ村伝染病院組合」に改める規定は、昭和四十二年八月十一日から適用する。
附則(昭和四十三年三月十一日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十年九月二十九日から適用する。
附則(昭和四十三年六月十三日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十日から適用する。ただし、「瀬峰、高清水じんかい処理組合」を加える規定は、昭和四十三年二月一日から適用する。
附則(昭和四十三年十二月十二日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十四年二月二十七日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附則(昭和四十四年六月十七日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。ただし、「築館町外八町一ヶ村結核予防組合、石巻地区養老施設組合、石巻地区衛生処理組合、石巻地区伝染病院組合、石巻地区交通災害共済組合、」を削る規定は、昭和四十四年三月三十一日から適用する。
2 石巻地区養老施設組合、石巻地区衛生処理組合、石巻地区伝染病院組合及び石巻地区交通災害共済組合が昭和四十四年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条の規定による納付又は還付は行なわず、その納付又は還付すべき額を石巻地区広域行政事務組合が承継するものとする。
附則(昭和四十四年九月十三日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月二十日から適用する。
附則(昭和四十五年三月十七日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十五年二月一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず「登米・津山じんかい処理組合、登米・本吉地方養護老人施設組合、」を加える規定は、昭和四十四年九月一日から適用する。
附則(昭和四十五年九月二十九日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず「多賀城・七ヶ浜・利府衛生処理組合」を「宮城東部衛生処理組合」に変更する規定は、昭和四十五年三月二十六日から、「鹿島台・松山・南郷じんかい処理組合」を加える規定は、昭和四十五年二月一日から適用する。
附則(昭和四十六年一月六日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、「亘理地区消防事務組合」を加える規定は、昭和四十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四十六年六月二十二日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず「古川市外十二ヶ町村伝染病院組合」を「大崎地区伝染病院組合」に改める規定は、昭和四十六年三月十三日から、「気仙沼地方衛生処理組合」を加える規定は、昭和四十六年二月一日から適用する。
附則(昭和四十七年一月六日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十六年十一月一日から適用する。ただし、別表第一中「岩沼町、多賀城町、泉町、宮城県町村税滞納整理組合、」を削る規定及び別表第二中「岩沼町、多賀城町、泉町、」を削る規定は、昭和四十六年十月三十一日から適用する。
附則(昭和四十七年九月十一日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、「遠田三町立じんかい処理事務組合、」を加える規定は、昭和四十六年十一月一日から、「柴田地方衛生施設組合、柴田地方火葬場組合、角田市・丸森町広域行政事務組合、柴田地方じん芥処理組合、瀬峰・高清水じんかい処理組合、」を削る規定は、昭和四十七年三月三十一日から適用する。
2 柴田地方衛生施設組合、柴田地方火葬場組合、角田市・丸森町広域行政事務組合及び柴田地方じん芥処理組合が昭和四十七年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定による納付又は還付は行なわず、その納付又は還付すべき額を仙南地域広域行政事務組合が承継するものとする。
附則(昭和四十七年十二月二十日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行し、大崎地域広域行政事務組合を加える規定は、昭和四十七年八月一日から、河北地区衛生処理組合を加える規定は、昭和四十七年九月一日から適用する。
附則(昭和四十八年六月四日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 大崎地区伝染病院組合、大崎地区消防事務組合が、昭和四十八年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定による納付又は還付は行なわず、その納付又は還付すべき額を大崎地域広域行政事務組合が承継するものとする。
附則(昭和四十八年十二月十一日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
附則(昭和四十九年三月十二日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
附則(昭和四十九年九月十日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和四十九年八月一日から適用する。ただし、「東和町中田町中学校組合、登米地方町村共有財産管理組合、登米地方火葬場組合、」を削る規定は、昭和四十九年三月三十一日から適用する。
2 登米地方町村共有財産管理組合及び登米地方火葬場組合が、昭和四十九年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定による納付又は還付は行なわず、その納付又は還付すべき額を登米地域広域行政事務組合が承継する。
附則(昭和四十九年十二月二十三日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和五十年五月二十三日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 登米地区消防事務組合が、昭和五十年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定による納付又は還付は行わず、その納付又は還付すべき額を登米地域広域行政事務組合が承継する。
附則(昭和五十三年三月十日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月一日から適用する。
附則(昭和五十三年七月二十一日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 迫町外三町伝染病院組合及び登米伝染病院組合が昭和五十三年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を登米地域伝染病院組合が承継する。
附則(昭和五十四年三月七日規約第一号)
1 この規約は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 栗原地区消防事務組合が昭和五十四年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を栗原地域広域行政事務組合が承継する。
附則(昭和五十五年一月七日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和五十四年九月一日から適用する。
2 登米水道企業団が昭和五十四年八月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を登米地方広域水道企業団が承継する。
附則(昭和五十五年九月十六日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
2 築館町外四町一ヶ村伝染病院組合が昭和五十五年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第十九条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を栗原地域広域行政事務組合が承継する。
附則(昭和五十六年一月六日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。
附則(昭和五十六年十月二日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和五十六年五月二十五日から適用する。
附則(昭和五十八年一月十日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月十八日から適用する。
附則(昭和五十八年六月二十七日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
2 加美衛生処理組合及び加美じんかい処理組合が、昭和五十八年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を大崎西部環境衛生組合が承継する。
附則(昭和六十一年三月十二日規約第一号)
この規約は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月十日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、古川市三本木町小学校組合を削る規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年十月九日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六十二年十二月二十二日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和六十二年十一月一日から適用する。
附則(昭和六十三年五月二十五日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和六十三年三月一日から適用する。
附則(平成元年六月二十二日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
2 登米・津山じんかい処理組合及び米山町・豊里町・南方町じんかい処理組合が平成元年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を登米地方環境衛生事務組合が承継する。
附則(平成三年三月二十九日規約第一号)
1 この規約は、平成三年四月一日から施行する。
2 公立黒川病院組合、黒川地区消防事務組合、鹿島台・松山・南郷じんかい処理組合及び遠田三町立じんかい処理事務組合が平成三年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を公立黒川病院組合及び黒川地区消防事務組合にかかるものは、黒川地域行政事務組合に、鹿島台・松山・南郷じんかい処理組合及び遠田三町立じんかい処理事務組合にかかるものは、大崎東部環境衛生事務組合がそれぞれ承継する。
附則(平成三年六月二十八日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成六年五月十一日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成十年五月二十六日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行し、平成九年三月二十五日から適用する。
附則(平成十一年四月八日規約第一号)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、栗原地域医療組合を加える部分は、平成十年一月二十一日から、加美郡保健医療福祉行政事務組合を加える部分は、平成十年一月三十日から、大河原町外一市二町保健医療組合を加える部分は、平成十年七月七日から適用する。
附則(平成十二年三月十四日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
2 登米地域伝染病院組合が平成十一年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定により納付又は還付するものとする。
附則(平成十二年八月二十二日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。
2 大崎西部環境衛生組合及び玉造環境衛生事務組合が平成十二年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定にかかわらず、その納付させ、又は還付すべき額を六の国環境衛生組合が承継する。
附則(平成十五年四月二日規約第一号)
1 この規約は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
2 中新田町、小野田町及び宮崎町が平成十五年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第二項の規定により加美町が承継する。
附則(平成十五年四月二日規約第二号)
この規約は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成十六年四月一日規約第一号)
この規約は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十月四日規約第二号)
1 この規約は、公布の日から施行し、平成十六年十月一日から適用する。
2 鶯沢町外一市九ヶ町村共有林野組合、鹿島堰組合及び迫川右岸内水処理組合が平成十六年九月三十日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定により納付又は還付するものとする。
3 施行日現において、組合の議員として在任している議員は、第六条第一項の規定にかかわらず、組合の議員として平成十七年六月三十日まで引き続き在任する。
附則(平成十七年二月二十八日規約第一号)
この規約は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規約第二号)
1 この規約は、平成十七年四月一日から施行する。
2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例(以下「負担金条例」という。)第六条第二項の規定により石巻市、河北町、雄勝町、河南町、桃生町、北上町、牡鹿町及び河北地区衛生処理組合が平成十七年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)に納付した負担金については石巻市が、築館町、若柳町、栗駒町、高清水町、一迫町、瀬峰町、鶯沢町、金成町、志波姫町、花山村、栗原郡衛生処理組合、栗原地域広域行政事務組合及び栗原地域医療組合が同日までに組合に納付した負担金については栗原市が、迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町、東和町中田町病院組合、登米地方環境衛生事務組合、登米・本吉地方養護老人施設組合、迫町外三町排水組合、登米地域広域行政事務組合及び登米地方広域水道企業団が同日までに組合に納付した負担金については登米市が、矢本町及び鳴瀬町が同日までに組合に納付した負担金については東松島市がそれぞれ承継する。ただし、大崎東部環境衛生事務組合、大崎中央環境組合及び六の国環境衛生組合が同日までに組合に納付した負担金については、負担金条例第六条第一項の規定にかかわらずその納付又は還付すべき額を大崎地域広域行政事務組合が承継する。
附則(平成十七年四月八日規約第三号)
この規約は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成十七年七月二十六日規約第四号)
この規約は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成十八年三月三十日規約第一号)
1 この規約は、平成十八年三月三十一日から施行する。
2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第二項の規定により志津川町、歌津町、志津川歌津環境衛生組合及び志津川歌津病院組合が平成十七年九月三十日までに宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)に納付した負担金については南三陸町が、小牛田町及び南郷町が平成十七年十二月三十一日までに組合に納付した負担金については美里町が、古川市、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町及び田尻町が平成十八年三月三十日までに組合に納付した負担金については大崎市が、気仙沼市、唐桑町及び公立気仙沼病院組合が同日までに組合に納付した負担金については気仙沼市がそれぞれ承継する。
附則(平成十八年三月三十一日規約第二号)
この規約は、平成十八年三月三十一日から施行する。
附則(平成十八年四月一日規約第三号)
この規約は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年十二月二十二日規約第四号)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一号の改正規定中「助役」の下に「、副管理者」を加える部分は、公布の日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する組合市町村の収入役の退職手当については、その任期中に限り変更後の宮城県市町村職員退職手当組合規約第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月三十日規約第一号)
この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規約第二号)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定により公立深谷病院企業団(以下「深谷病院」という。)が平成十九年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金の総額と同日までに退職した深谷病院職員に支給した退職手当の総額との差額(以下「脱退清算金」という。)は、深谷病院の構成団体である石巻市及び東松島市の深谷病院の負債を承継する協議に基づき、石巻市が脱退清算金の七十パーセントを、東松島市が脱退清算金の三十パーセントを負担するものとし、納付については平成二十二年度末を期限とする。
附則(平成十九年六月二十九日規約第三号)
1 この規約は、平成十九年七月一日から施行する。
2 宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定により河南地区衛生処理組合が平成十九年六月三十日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金の総額と同日までに退職した河南地区衛生処理組合職員に支給した退職手当の総額との差額は、還付するものとする。
附則(平成二十一年九月一日規約第一号)
1 この規約は、平成二十一年九月一日から施行する。
2 本吉町及び気仙沼地方衛生処理組合が平成二十一年八月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第二項の規定により気仙沼市が承継する。
附則(平成二十四年四月一日規約第一号)
この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年四月三日規約第一号)
1 この規約は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約による変更後の宮城県市町村職員退職手当組合規約第五条及び別表第二の規定は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる組合の議員である者の任期満了に係る選挙(以下「任期満了に係る選挙」という。)から適用し、施行日以後に初めて行われる任期満了に係る選挙の前日までに行われる組合の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成二十六年三月三十一日規約第一号)
1 この規約は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 塩釜地区環境組合が平成二十六年三月三十一日までに宮城県市町村職員退職手当組合に納付した負担金については、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第六条第一項の規定にかかわらず、その納付又は還付すべき額を塩釜地区消防事務組合が承継する。
附則(平成二十八年十月七日規約第一号)
この規約は、平成二十八年十月十日から施行する。
別表第一(第二条関係)
石巻市、塩竈市、大崎市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、加美町、色麻町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合、白石市外二町組合、亘理名取共立衛生処理組合、宮城東部衛生処理組合、黒川地域行政事務組合、石巻地区広域行政事務組合、塩釜地区消防事務組合、亘理地区行政事務組合、仙南地域広域行政事務組合、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合、大崎地域広域行政事務組合、加美郡保健医療福祉行政事務組合、みやぎ県南中核病院企業団、石巻地方広域水道企業団、組合 |
別表第二(第五条関係)
選挙区 | 選挙の区域 | 議員数 |
第一区 | 白石市、名取市、角田市、岩沼市 | 一人 |
第二区 | 塩竈市、大崎市、多賀城市、栗原市、富谷市 | 一人 |
第三区 | 石巻市、気仙沼市、登米市、東松島市 | 一人 |
第四区 | 蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町 | 二人 |
第五区 | 松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、加美町、色麻町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町 | 三人 |