○一般職の職員が引き続き副市町村長等に就任した場合の退職手当の特例に関する条例

昭和63年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮城県市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)に勤務する一般職の職員が引き続き組合市町村の副市町村長、助役、副管理者、監査委員、地方公営企業の管理者(企業長を含む。)及び教育長(以下「副市町村長等」という。)に就任した場合、その者の一般職の職員として在職した期間に係る退職手当の基本額の計算の特例を定めるものとする。

(退職手当の額)

第2条 一般職の職員が引き続き副市町村長等に就任した場合、その者の一般職の職員として在職した期間に係る退職手当の額は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるもののほか、その者の勤続期間を次の各号に区分し、当該各号に掲げる条例の規定により計算して得た基本額に、退職手当条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(1) 勤続期間11年未満の者 退職手当条例第3条第1項及び第4条の2の2

(2) 勤続期間11年以上25年未満の者 退職手当条例第4条第1項第4条の2の2附則第10項及び宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第1号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第3項

(3) 勤続期間25年以上の者 退職手当条例第4条の2第1項第4条の2の2附則第10項及び附則第12項及び昭和48年改正条例附則第3項及び附則第5項

1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月16日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し平成18年4月1日以後に退職した者から適用する。ただし、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により規則に定める組合市町村の適用日を定める規則(平成18年規則第3号)に定める組合市町村以外の組合市町村の職員に対する退職手当については、なお従前の例による。

2 職員が退職することによりこの条例の適用を受け退職手当の支給を受けることとなる場合の退職手当の額は、第2条に定めるもののほか宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。)附則第3項から附則第8項の規定により計算して得た額とする。

(平成19年2月19日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成22年8月18日条例第8号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年11月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月3日から適用する。

一般職の職員が引き続き副市町村長等に就任した場合の退職手当の特例に関する条例

昭和63年3月29日 条例第1号

(平成25年11月13日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第1号
平成3年12月24日 条例第6号
平成18年8月16日 条例第7号
平成19年2月19日 条例第3号
平成22年8月18日 条例第8号
平成25年11月13日 条例第6号