○宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例

昭和57年6月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、宮城県市町村職員退職手当組合規約(昭和37年規約第3号)第17条の規定に基づき、宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)が共同で負担する組合市町村負担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 一般職の職員 退職手当条例第2条第1項に規定する職員(前号に規定する職員を除く。)

(3) 市町村負担金 退職手当の支給に要する費用に充てる負担金

(4) 事務費負担金 組合の事務費に要する費用に充てる負担金

(5) 負担金納付年度 前2号に規定する負担金を納付すべき月の属する年度

(6) 負担金累計額 組合市町村が組合に納付した市町村負担金、第4条に規定する特別負担金及び第7条に規定する特例市町村負担金の合計額(組合市町村が市町村合併により第6条第2項又は第3項の規定に基づき承継した負担金若しくは附則第6項の規定に基づき納付された負担金を含む。)

(7) 退職手当累計額 組合が組合市町村の職員に支給した退職手当の総額

(市町村負担金及び事務費負担金の納付)

第3条 組合市町村は、毎月退職手当条例第2条第1項に規定する職員の給料月額(退職手当条例第3条に規定する給料月額(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されたときは、当該職員が派遣の日の前日に受けていた給料月額をいう。以下同じ。))に、次の各号に掲げる率を乗じて得た負担金を納付しなければならない。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5の規定による自己啓発等休業、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業又は同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない者に支給すると仮定した場合の給料月額は含まないものとする。

(1) 市町村負担金

 特別職の職員等 1,000分の310

 一般職の職員 退職手当積立額(負担金納付年度の前々年度の当該組合市町村における負担金累計額から退職手当累計額を減じた額を規則で定める一般職の職員数で除して得た額。以下同じ。)に応じて別表に掲げる率

(2) 事務費負担金 1,000分の2

2 前項各号に規定する負担金は、毎月翌月10日までに納付しなければならない。

3 組合市町村が納付期限までに負担金を納付しないときは、宮城県市町村職員退職手当組合長(以下「組合長」という。)は、更に期限を指定して督促するものとする。督促の指定期限が過ぎても納付しないときは、前項の期限にさかのぼりその翌日から納入の日まで100円(1,000円未満の端数は切捨てる。)につき1日3銭の割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、滞納につきやむを得ない事由があると認められるときはこの限りでない。

(臨時職員等の市町村負担金及び事務費負担金)

第3条の2 退職手当条例第5条の2の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされた者の市町村負担金及び事務費負担金は、その職員とみなされた月からその者の給料月額に第3条第1項第1号イ及び第2号に定める率を乗じて得た額とする。

2 前項の負担金の取扱いについては、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(組合市町村の特別負担金)

第4条 組合市町村は、その属する職員が退職し、退職手当の支給を受けることとなったときは、退職手当の支給に要する費用として次項から第4項に規定する(公務上の傷病又は死亡により退職した者にあっては次項の規定を除く。)額の合計額(以下「特別負担金」という。)を組合長が指定した期日までに納付しなければならない。

2 退職手当条例第4条の2の3及び附則第25項から附則第29項までの規定により退職日給料月額に加算される額に、その者に適用される退職手当条例第3条から第4条の2の2まで、第6条附則第10項から附則第12項まで、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第1号)附則第3項から第5項まで及び宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成15年条例第4号)附則第4項の規定により計算して得た額に相当する額

3 退職手当条例第6条の4の規定により調整額を支給された者にあっては、支給された調整額に相当する額

4 公益的法人等派遣法第2条及び第5条の規定により職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)の派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は、公務上の傷病又は死亡とみなし、第2項の規定は適用しない。

(新たに加入する地方公共団体の負担金)

第5条 地方公共団体が新たに組合に加入しようとする場合、当該地方公共団体は、加入負担金(当該地方公共団体が組合に加入する日(以下「加入の日」という。)の属する月の初日における当該地方公共団体の職員の給料総額に、資産率(組合に加入の日の属する年度の前年度末における組合の給付費以外の資産(宮城県市町村職員退職手当組合財政調整基金条例(昭和50年条例第2号)第2条の規定により積み立てた金額から生ずる収入(以下「収入益金」という。)に相当する額)を、加入の日の属する月の初日における組合市町村職員の給料総額で除して得た数)を乗じて得た額に相当する金額)を組合長が指定した期日までに納付しなければならない。

2 加入の日の属する月が4月以外であるときは、加入の日が4月であると仮定したときにその加入の日の属する年度の4月から加入の日の属する月の前月まで第3条の規定(退職手当積立額は0円とする。)により算出した額から当該地方公共団体が加入の日の属する年度の4月から加入の日の前日までに支給した退職手当を減じて得た額を負担金相当額として組合長が指定する期日までに納付しなければならない。

(組合から脱退する場合の負担金の納付又は還付)

第6条 組合長は、組合市町村が消滅することにより組合から脱退する場合は、当該組合市町村の消滅する日までの負担金累計額と退職手当累計額との差額を組合に納付させ、又は当該組合市町村に還付するものとする。

2 組合市町村が、市町村合併(廃置分合により、組合市町村の減少を伴うものをいう。)により、新たな組合市町村となった場合は、前条の規定による加入及び前項の規定による脱退はなかったものとみなし、新たな組合市町村がこれらの規定による権利義務を承継するものとする。

3 前項に定める市町村合併のうち、組合市町村の区域を他の2以上の組合市町村の区域に編入されることにより消滅する場合は、第1項に規定する差額を当該組合市町村の消滅する日の属する月の初日における職員の給料総額で新たな組合市町村の職員となった者の同日における給料総額を除して得た割合に応じて前項の規定を準用する。

4 組合市町村が、第1項の規定により、組合から脱退(第3項の規定による組合市町村の区域を他の2以上の組合市町村の区域に編入されることにより消滅する場合を含む。)する場合、当該市町村が脱退する日の属する年度の前年度末における組合の収入益金を、脱退する日の属する月の初日における組合市町村職員の給料総額で除して得た数に、当該脱退する日の属する月の当該地方公共団体職員の給料総額を乗じて得た額を還付するものとする。

(特例市町村負担金)

第7条 組合長は、組合市町村の負担の公平を図るため、退職手当の支給に要する費用として第3条及び第3条の2に規定する市町村負担金並びに第4条に規定する特別負担金以外の負担金(以下「特例市町村負担金」という。)を臨時に納付させる必要があると認めたときは、組合市町村に特例市町村負担金を求めることができる。

2 前項の特例市町村負担金は次に掲げる場合とする。

(1) 整理退職等(法律又は条例による定数の減少若しくは組織の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずること)による退職者が生じたことにより一時に退職手当累計額が急激に増加するとき。

(2) 組合市町村毎の退職者数及び退職予定者数を合理的に考慮した結果、将来、当該組合市町村の負担金累計額と退職手当累計額に著しく不均衡が生じると予想されるとき。

(3) その他負担金累計額と退職手当累計額の不均衡を是正する必要があるとき。

3 特例市町村負担金の額及び納付方法は、組合長が当該組合市町村長と協議して定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(組合市町村の特別負担金の経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、施行日から昭和60年3月31日までに退職(退職手当条例第4条の3に規定する退職を除く。以下次項において同じ。)する職員に対する退職手当の額(消防職員としての加算が行われている場合は、当該加算額を除いた額。次項において同じ。)がその者の平均給料月額(その者の退職の日の属する月以前1年間に支給された給料月額の総額を12(当該1年間におけるその者の在職月数が12に満たないときは、当該職員としての在職月数)で除して得た額。以下次項において同じ。)に、その者の職員としての引き続いた在職期間(職員以外の地方公務員等としての在職期間を含む。以下同じ。)については附則別表に掲げる在職年数に対応する在職期間の率と、その者の職員としての引き続いた在職期間から職員以外の地方公務員等としての在職期間を控除した期間については同表に掲げる在職年数に対応する職員期間の率を合算した率を乗じて得た額を超えるときはその超える額に相当する金額を組合長が指定した期日までに納付しなければならない。

3 前項の規定に該当するもののうち、公務上の傷病又は死亡及び公務外の死亡(以下本項において「死亡等」という。)により退職した者については、前項の規定にかかわらず、その者に支給される退職手当の額が、その者の平均給料月額で当該退職者に適用される規定(退職手当条例第4条の5の規定により支給される企業職員のうち死亡等により退職した者については、同条の規定にかかわらず一般職の職員について適用される死亡等による退職の規定)により計算して得た退職手当の額を超えるときは、その超える額に相当する金額を組合長が指定した期日までに納付しなければならない。

4 第3条第1項第2号の規定は、平成2年4月1日から平成12年3月31日までの間は、適用しない。

5 第3条第1項第2号の規定中「1,000分の2」とあるのは、平成12年4月1日から平成27年3月31日までは「1,000分の1」と読み替えるものとする。

6 組合長は、新たに加入する地方公共団体に対し、第5条に定める負担金の他、退職手当の支払に必要な負担を求めることができる。

7 第3条第1項第2号の規定中「1,000分の2」とあるのは、平成27年4月1日から当分の間は「1,000分の0.5」と読み替えるものとする。

附則別表

在職年数

在職期間

職員期間

1

1.0


2

2.0


3

3.0


4

4.0


5

5.0


6

6.52

0.2

7

7.64

0.4

8

8.76

0.6

9

9.88

0.8

10

11.0

1.0

11

11.1

2.22

12

12.2

2.44

13

13.3

2.66

14

14.4

2.88

15

15.5

3.1

16

16.6

3.32

17

17.7

3.54

18

18.8

3.76

19

19.9

3.98

20

27.3

2.52

21

29.619

2.664

22

31.938

2.808

23

34.257

2.952

24

36.576

3.096

25

38.73

3.405

26

40.884

3.714

27

43.038

4.023

28

45.192

4.332

29

47.346

4.641

30

49.5

4.95

31

51.15

5.115

32

52.8

5.28

33

54.45

5.445

34

56.1

5.61

35

57.75

5.775

36

57.75

5.94

37

57.75

6.105

38

57.75

6.27

39

57.75

6.435

40

57.75

6.6

41

57.75

6.6

42

57.75

6.6

43

59.125

5.5

44

60.0

5.5

(昭和59年8月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(負担金の経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号の改正規定中「1,000分の130」とあるのは、昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までは「1,000分の125」と読み替えるものとする。

(昭和61年2月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案(昭和60年12月23日付地第714号)附則第3項の規定に相当する職務の級又は附則第4項及び附則第6項の規定に相当する号俸及び給料月額の切替え(以下「給料の切替え」という。)が適用日以後に行われた場合には、当該給料の切替えが行われた日から適用する。

(経過措置)

2 適用日(給料の切替えが適用日以後に行われた場合には、当該給料の切替えが行われた日。以下同じ。)の前日から引き続き在職する職員で、適用日以後に退職することとなる職員に対するこの条例による改正後の宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第4条の規定の適用については、同条中「退職前2年に支給されていた給料月額」とあるのは「退職前2年に支給されていた職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案(昭和60年12月23日付地第714号)附則第3項の規定に相当する職務の級又は附則第4項及び附則第6項の規定に相当する号俸及び給料月額の切替えが行われたものとした場合に支給されることとなる給料月額」と読み替えるものとする。

(昭和63年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日から平成元年3月31日までの間に退職し退職手当の支給を受けることとなった者のうち、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号)附則第5項又は第6項の規定を適用される者にかかるこの条例による改正後の宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例第4条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成元年5月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月13日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年8月13日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年8月13日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月14日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月15日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月13日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月13日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号及び第4条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月18日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月14日条例第2号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 職員がこの条例の施行日以後に退職した場合において、改正後の宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例の規定の適用は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により規則で定める組合市町村の適用日を定める規則に定める組合市町村ごとの適用日(以下「新制度適用日」という。)からとし、当該規則に定める組合市町村以外の組合市町村にあっては、なお従前の例による。

3 前項に規定する新制度適用日から1年を経過する日までの間に限り、改正後の条例第4条第2項第1号及び同項第2号の規定の適用については、「退職の日前1年に支給されていた」とあるのは「新制度適用日に支給されていた」とする。

(平成19年2月19日条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定中「助役」の下に「、副管理者」を加える部分は、平成18年12月22日から適用する。

2 この条例の施行の日現に組合市町村の収入役である者に係る宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例(昭和57年条例第3号)第2条に規定する負担金の割合は、その者の任期中に限り、なお従前の例による。

(平成19年12月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月4日条例第3号)

この条例中第1条の改正規定は平成20年12月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第4条の規定は施行日以後に退職した者から施行し、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日条例第8号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(市町村負担金の調整率の経過措置)

2 この条例第3条第2項第1号の表の右欄に掲げる率は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までは、「1,000分の10」とあるのは「0」と、「1,000分の20」とあるのは「0」と、「1,000分の30」とあるのは「1,000分の10」と読替え、同条同項第2号の表の右欄に掲げる率は、平成23年4月1日から平成25年3月31日までは、「1,000分の20」とあるのは、「1,000分の10」と、「1,000分の30」とあるのは「1,000分の20」と読替えるものとする。

(平成23年8月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月3日から適用する。

(平成25年11月13日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日の前日までの第2条及び第3条の規定については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月18日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 平成28年度末において退職手当累計額が負担金累計額を超える場合は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までは、第2条第1項第1号イ中「1,000分の150」とあるのは「1,000分の200」と読み替えるものとする。

(平成30年2月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前の第3条の2の規定については、なお従前の例による。

(令和2年10月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第3条の規定による市町村負担金の調整率(以下「調整率」という。)及び第8条の規定による市町村負担金の減額の特例については、なお従前の例による。

3 施行日において、この条例による改正後の第3条第1項第1号イに規定する率(以下「改正後の率」という。)が改正前の第2条第1項第1号イに規定する率(調整率を含む。)(以下「改正前の率」という。)を超えている場合は、改正後の率が施行日から引き続き超えている負担金納付年度に限り、改正前の率を適用する。

4 負担金納付年度の改正後の率が前年度の率から1,000分の20を超える場合は、前年度の率に1,000分の20を加算した率を当該負担金納付年度の率とする。

(令和5年7月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

退職手当積立額

以上

未満


4,500,000


1,000分の10

4,000,000

4,500,000

1,000分の30

3,500,000

4,000,000

1,000分の50

3,000,000

3,500,000

1,000分の70

2,500,000

3,000,000

1,000分の90

2,000,000

2,500,000

1,000分の110

1,500,000

2,000,000

1,000分の130

1,000,000

1,500,000

1,000分の140

0

1,000,000

1,000分の150

-1,000,000

0

1,000分の170

-2,000,000

-1,000,000

1,000分の190


-2,000,000

1,000分の210

宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例

昭和57年6月24日 条例第3号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
昭和57年6月24日 条例第3号
昭和59年8月10日 条例第5号
昭和61年2月13日 条例第1号
昭和63年3月29日 条例第3号
昭和63年12月14日 条例第6号
平成元年5月31日 条例第3号
平成元年12月11日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第8号
平成6年12月13日 条例第3号
平成9年8月13日 条例第1号
平成11年8月13日 条例第6号
平成12年8月14日 条例第1号
平成14年2月15日 条例第2号
平成14年8月13日 条例第5号
平成15年8月13日 条例第2号
平成16年2月13日 条例第2号
平成17年2月21日 条例第2号
平成17年8月18日 条例第5号
平成18年2月14日 条例第2号
平成19年2月19日 条例第2号
平成19年12月26日 条例第10号
平成20年11月4日 条例第3号
平成21年4月1日 条例第3号
平成22年8月18日 条例第8号
平成22年12月1日 条例第9号
平成23年8月22日 条例第8号
平成25年11月13日 条例第6号
平成25年11月13日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第3号
平成29年10月18日 条例第4号
平成30年2月8日 条例第3号
令和元年5月20日 条例第4号
令和2年10月22日 条例第1号
令和5年7月4日 条例第3号