○宮城県の一般職の職員が市町村の特別職の職員になった場合の退職手当の計算の特例に関する条例

昭和46年8月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮城県(以下「県」という。)の一般職の職員が、引き続き宮城県市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の副市町村長、助役、副管理者、監査委員、地方公営企業の管理者(企業長を含む。)又は教育長(以下「特別職の職員」という。)として在職し、当該特別職の職員を退職した場合の退職手当の計算の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(期間の通算)

第2条 県の一般職の職員である者が、任命権者の要請に応じ、引き続いて組合市町村の特別職の職員となるため退職し、引き続き組合市町村の特別職の職員となった者の当該特別職の職員に引き続く以前の県の一般職の職員としての在職期間は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第5条第10項第1号の規定にかかわらず、組合市町村の特別職の職員としての在職期間に通算するものとする。

2 前項に定める組合市町村の特別職の職員が、任期満了後、引き続いて、再び特別職の職員として在職することとなったときは、当該特別職の職員に引き続く以前の組合市町村の特別職の職員及び県の一般職の職員としての在職期間は、退職手当条例第5条第10項第3号の規定にかかわらず、後の特別職の職員としての在職期間に通算するものとする。

(退職手当の額)

第3条 前条第1項の規定の適用を受ける者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 特別職の職員としての在職期間について退職手当条例第4条の3第1項の規定により計算して得た額

(2) 県を退職した日における職務の級及び号俸に対応する特別職の職員を退職した日における県の給料月額及び前条に規定する県の一般職の職員としての在職期間を基礎として、当該在職期間に対応する退職手当条例第3条第1項及び第6条の規定により計算した退職手当の基本額に第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額

2 前項の規定は、前条第2項の規定の適用を受ける者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額について準用するものとし、当該退職手当は、退職手当条例第4条の3第2項の規定にかかわらず、その者の最終の退職時に支給するものとする。

(県の一般職の職員となった者の取扱い)

第4条 第1条に規定する特別職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び県の一般職の職員となったときは、この条例による退職手当は支給しない。

(特別負担金)

第5条 組合市町村は、第2条の規定の適用を受ける者が退職した場合は、第3条第1項第2号の規定により計算して得た額に相当する金額を組合長が指定する期日まで納付しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。

(平成10年4月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年8月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成23年8月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月3日から適用する。

宮城県の一般職の職員が市町村の特別職の職員になった場合の退職手当の計算の特例に関する条例

昭和46年8月19日 条例第3号

(平成25年11月13日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
昭和46年8月19日 条例第3号
平成元年12月11日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第7号
平成10年4月27日 条例第3号
平成17年8月18日 条例第6号
平成19年2月19日 条例第4号
平成21年12月25日 条例第12号
平成22年2月10日 条例第2号
平成23年2月15日 条例第1号
平成23年8月22日 条例第7号
平成25年11月13日 条例第6号