○宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則

昭和39年3月13日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)に規定する退職手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合長 宮城県市町村職員退職手当組合長をいう。

(2) 組合市町村 組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合をいう。

(3) 退職手当請求者 退職手当の支給を受けようとする者をいう。

(4) 所属市町村長 退職手当請求者が最終在職した組合市町村の長をいう。

第2章 異動等の報告及び退職勧奨の記録

(異動等の報告)

第3条 組合市町村の長は、職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、毎月1日現在で異動報告書(様式第1号)及び給料月額異動報告書(様式第2号又は組合長の指定する磁気媒体)を作成しその月の10日までに組合長に提出(報告後の異動については翌月分の報告書に記入するものとする。)しなければならない。ただし、第1号(任用を除く。)及び第6号に該当するときは、その都度異動報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 任用又は退職を命じたとき。

(2) 休職、停職又は復職を命じたとき。

(3) 職種を変更したとき。

(4) 給料月額を変更したとき。

(5) 改姓したとき。

(6) 条例第10条第1項各号の一に該当したとき。

(7) 一般職員と企業職員とのあいだに異動があったとき。

(8) 登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事することとなったとき又は復職を命じたとき。

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下「育児休業」という。)を承認したとき又は復職を命じたとき。

(10) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条の規定により公益的法人等へ職員を派遣したとき又は第5条の規定により職務に復帰させたとき。

(11) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の期間が始まったとき又は当該勤務が終わったとき。

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)が始まったとき又は当該休業が終わったとき。

(13) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)が始まったとき又は当該休業が終わったとき。

(給料表の報告)

第3条の2 組合市町村の長は、職員の給与に関する条例の一部を改正し、給料表及び調整額を変更したときは、当該給料表(給料に調整額を含む場合は、調整額を含めて作成した給料表)を組合長に報告しなければならない。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の報告)

第3条の3 組合市町村の長は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例を制定したときは、当該条例の写(条例の一部改正を含む。)を組合長に報告しなければならない。

(退職勧奨に応じた職員の報告)

第3条の4 組合市町村の長は、職員が任命権者の退職勧奨に応じて退職の申出をしたときは、退職の申出の書面の写を添え退職の申出のあった月の翌月の末日までに組合長に報告しなければならない。

(在職期間の通算)

第4条 職員が引き続いて次の各号のいずれかに該当する職員となったときは、在職期間の通算申請書(様式第4号)に履歴書(様式第5号)を添え、組合長に提出しなければならない。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公務員

(3) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社の職員

(4) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社の職員

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社の職員

(6) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等の職員

(7) 公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人の役職員

(8) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人の職員

(特別職の職員等で任期満了により退職した者の申出)

第4条の2 条例第4条の3第4項に規定する組合長への申出は、特別職の職員等の退職手当の期間通算に関する申出書(様式第4号の2)により行うものとする。

2 前項の申出は、当該特別職の職員等が任期満了で退職した日から1ヶ月の間に行わなければならない。

(退職勧奨の記録)

第5条 条例第4条の6に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録(様式第6号)は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 任命権者は、退職勧奨の記録の写及び職員が提出した退職の申出の書面の写を5年間保管しなければならない。

第3章 退職手当の請求

(一般の退職の場合の退職手当の請求)

第6条 退職手当請求者は、次の各号に掲げる書類を所属市町村長を経由して組合長に提出しなければならない。

(1) 退職手当請求書(様式第7号)

(2) 死亡による退職の場合は、戸籍謄本を添付しなければならない。この場合において、退職手当請求者が、条例第2条の2第1項第1号(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係にあった者に限る。)から第3号に該当する者にあっては、戸籍謄本のほか住民票の謄本及び生計関係申立書(様式第8号)を添付しなければならない。

(3) 条例第2条の2第3項に該当し退職手当請求者となる遺族が2人以上あるときは、退職手当請求に関する遺族届(様式第9号)を添付しなければならない。

(4) 退職した者に条例第5条第4項に規定する高齢者部分休業期間があったときは、高齢者部分休業取得時間証明書(様式第12号)を添付しなければならない。

(傷病又は死亡による退職の場合の退職手当の請求)

第7条 退職手当請求者は、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡による退職にかかるときは、前条各号に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 公務外の傷病にかかるとき

医師の診断書(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害かどうかの意見を附すること。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳(退職の起因となった障害についての交付を受けたもの)の写

(2) 通勤による傷病にかかるとき

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による通勤災害認定通知書の写

(3) 公務上の傷病又は死亡にかかるとき

地方公務員災害補償法の規定による公務災害認定通知書の写

(4) 公益的法人等派遣法第2条第1項に規定する公益的法人等、第10条第1項に規定する特定法人の業務上の傷病死亡又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病にかかるとき

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第19条の規定による通知書の写

(未支給給付の請求)

第8条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が受給すべき給付をまだ受給していない場合の給付の請求は、死亡による退職の場合の規定を準用する。

(失業者の退職手当の請求)

第9条 失業者の退職手当の支給手続については、別に定める。

(記載事項の証明)

第10条 所属市町村長は、退職手当の請求に関する書類を受理したときは、これを調査し、その記載の正当であることを証明し、退職手当の調整額に関する報告書(様式第7の2号)を添付の上速やかにこれを組合長に送付しなければならない。

(退職手当の調整額に関する職員の区分)

第10条の2 所属市町村長は、前条の退職手当の調整額に関する報告書を作成する場合にあっては基準を定め、職員の職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮し、その者の基礎在職期間に対する条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分を決定しなければならない。

(退職勧奨の場合の書類の添付)

第11条 所属市町村長は、退職手当請求者が退職勧奨による退職者であるときは、第5条に規定する退職勧奨の記録を添付しなければならない。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第12条 所属市町村長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

第4章 退職手当の裁定及び支給

(裁定)

第13条 組合長は、所属市町村長より第10条(退職勧奨の場合は第11条の書類を含む。)の書類の送付を受けたときは、これを審査し、退職手当を支給すべきであると認めたときは、次の各号のいずれかに掲げる書類を退職手当請求者及び所属市町村長に交付するものとする。

(1) 退職手当請求者

退職手当裁定通知書(様式第10号)

(2) 所属市町村長

退職手当裁定通知書(様式第11号)

2 組合長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて退職手当請求者に出頭を命じ、又は、必要な書類の提示を命ずることができる。

(高齢者部分休業期間の2分の1相当期間の除算)

第13条の2 条例第5条第4項に規定する高齢者部分休業期間があったときはその勤務しなかった期間の2分の1に相当する規則で定める月数とは、高齢者部分休業取得時間証明書(様式第12号)により報告を受けた高齢者部分休業取得合計時間の2分の1に相当する時間(以下「除算時間」という。)を月に換算して得た月数を除算するものとする。この場合において、除算時間を月に換算する場合は、240時間をもって1月とし、1月未満の端数を生じたときは切り捨てる。

(基礎在職期間)

第13条の3 条例第4条の2の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、第1号から第18号に掲げるもののほか、次に掲げる期間とする。

(1) 条例第5条の4第4項に規定する再び職員となった者の同項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間

(2) 条例第5条の6第2項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定法人役職員としての引き続いた在職期間

(3) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(4) 条例附則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(5) 条例附則第7項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人としての在職期間

(6) 条例附則第13項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

(7) 条例附則第14項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第13条の4 条例第6条の4第1項に規定する休職月等のうち規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 自己啓発等休業(第13条の7に規定する要件に該当する場合を除く。)、配偶者同行休業、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務その他これに準ずる事由により勤務をした期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 前項に規定するほか退職手当の調整額から除外する期間は、地方公務員法第26条の3に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった高齢者部分休業月(高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部に勤務しなかった時間のある週がある月をいう。以下「休業月」という。)とし、退職した者が属していた職員の区分が同一の休業月がある休業月にあっては職員の区分が同一の休業月ごとにそれぞれの最初の休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休業月、退職したものが属していた職員の区分が同一の休業月がない休業月にあっては当該休業月とする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第13条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第4条の2の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに第11条及び前条の規定の適用については、その者は、当該組合市町村長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員として引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(調整月額に順位を付す方法等)

第13条の6 第10条の2(前条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)に規定する職員の区分を決定する場合において、退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなるときは、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第5条第4項に規定する規則で定める要件)

第13条の7 条例第5条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の効率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、組合市町村長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第5条第5項及び第5条の4第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

 任期を定めて採用された職員が当該任期が満了したことにより退職した場合

 条例第17条各号(第4項を除く。)の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、休職(公務上又は通勤による傷病に係るものを除く。)、停職、育児休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業の期間及びこれらの期間に準ずる期間は含まないものとする。

(退職手当の支給)

第14条 退職手当は、組合長の裁定のあった日から3月以内に当該退職手当請求者に支給する。

2 前項の規定による退職手当は、退職手当請求者から申出のあった預金口座に口座振替の方法により支給するものとする。

(退職手当の支給制限等処分に関する取り扱い)

第15条 条例第10条から第16条に規定する処分に関する事項については、この規則に規定するもののほか、別に定める。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例附則第8項の規則で定めるもの)

2 条例附則第8項に規定する規則で定めるものは、同項に規定する休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日から組合市町村の外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)の規定に基づく条例の施行の日(以下「組合市町村派遣条例施行日」という。)までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き組合市町村派遣条例施行日において当該組合市町村の職員として在職している者を除く。)とする。

(1) 職員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 国家公務員

(4) 日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項第1号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和21年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道の職員

(5) 条例第5条第5項第2号に規定する特定地方公社職員

(6) 条例第5条第5項第3号に規定する特定公庫等職員

(条例附則第8項の規則で定める期間)

3 条例附則第8項に規定する規則で定める期間は、組合市町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和37年12月1日前の期間を除く。)とする。

(条例附則第9項の規則で定めるもの)

4 条例附則第9項に規定する規則で定めるものは、昭和37年12月1日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(条例第4条(25年以上勤務して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第4条の2の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き組合市町村派遣条例施行日において当該職員として在職している者(当該職員となった日を休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日とみなして附則第2項の規定を適用した場合に組合市町村派遣条例施行日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。

(退職手当の額の計算)

5 前項に規定する者が組合市町村派遣条例施行日以後に退職した場合におけるその者に対する条例第3条から第4条の2の2まで及び第6条の2の規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が条例第3条から第4条の2の2まで及び第6条の2の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合

(昭和40年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月1日規則第2号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年9月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年1月13日規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年11月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月4日から適用する。

(昭和50年3月7日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年8月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月10日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年8月25日規則第1号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和57年6月24日規則第3号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年1月8日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案(昭和60年12月23日付地第714号)附則第3項の規定に相当する職務の級又は附則第4項及び附則第6項の規定に相当する号俸及び給料月額の切替え(以下「給料の切替え」という。)が適用日以後に行われた場合には、当該給料の切替えが行われた日から適用(次項において同じ。)する。

2 改正後の宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則様式第4号の規定中「退職の日前2年の給料月額」の適用日前の期間に係る給料月額は、なお従前の例による。

(昭和61年9月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月29日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第3号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年8月1日規則第4号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年8月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年8月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成8年3月1日から適用する。

(平成9年12月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月14日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月15日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項、第4条及び第7条の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成15年3月28日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に退職した者に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年7月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年2月21日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により規則で定める日から適用し、当該規則に定める組合市町村以外の組合市町村にあっては、なお従前の例による。

2 宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第4項及び附則第6項に規定する規則で定める額は、特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなした場合にその者が同条例附則第2項に規定する新制度適用日前日に受けるべき給料月額とする。

(平成18年8月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月18日規則第5号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、改正後の様式第7号及び様式第11号の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に退職した者から施行し、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成22年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年8月18日規則第7号)

この規則は、平成22年10月1日から施行し、同日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成23年2月15日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成23年4月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に退職手当を請求するものから適用する。

(平成24年8月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月6日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の様式第7号の2の規定は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第2項の規定により規則で定められた組合市町村の適用日(以下「適用日」という。)以後に当該組合市町村を退職した者について適用し、適用日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成27年8月19日規則第5号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年2月8日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日規則第3号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年8月17日規則第4号)

この規則は、令和2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

(令和5年2月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日の前に退職した者については、なお従前の例による。

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宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則

昭和39年3月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
昭和39年3月13日 規則第1号
昭和40年1月29日 規則第3号
昭和41年3月26日 規則第1号
昭和41年12月1日 規則第2号
昭和42年5月1日 規則第1号
昭和43年9月1日 規則第2号
昭和44年5月1日 規則第1号
昭和44年9月12日 規則第2号
昭和45年2月19日 規則第1号
昭和45年8月19日 規則第2号
昭和47年1月13日 規則第1号
昭和48年11月21日 規則第2号
昭和50年3月7日 規則第2号
昭和51年8月26日 規則第2号
昭和52年3月10日 規則第1号
昭和53年8月25日 規則第1号
昭和57年6月24日 規則第3号
昭和60年1月8日 規則第1号
昭和61年2月13日 規則第1号
昭和61年9月20日 規則第4号
昭和63年3月29日 規則第1号
昭和63年10月1日 規則第3号
昭和63年12月15日 規則第4号
平成元年8月1日 規則第4号
平成3年6月28日 規則第2号
平成4年4月27日 規則第2号
平成4年8月13日 規則第3号
平成5年3月18日 規則第1号
平成8年8月8日 規則第1号
平成9年12月11日 規則第1号
平成12年8月7日 規則第1号
平成12年8月14日 規則第3号
平成13年2月19日 規則第1号
平成14年2月15日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第3号
平成16年7月21日 規則第5号
平成17年2月21日 規則第1号
平成17年7月7日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第1号
平成18年8月16日 規則第10号
平成19年12月26日 規則第10号
平成20年11月18日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第10号
平成22年2月10日 規則第1号
平成22年8月18日 規則第7号
平成23年2月15日 規則第1号
平成23年4月11日 規則第5号
平成24年8月20日 規則第3号
平成26年6月9日 規則第2号
平成27年2月6日 規則第1号
平成27年8月19日 規則第5号
平成30年2月8日 規則第2号
平成31年4月15日 規則第3号
令和2年8月17日 規則第4号
令和5年2月24日 規則第2号