○宮城県の一般職の職員が市町村の特別職の職員になった場合の退職手当の計算の特例に関する条例施行規則
昭和47年3月7日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、宮城県(以下「県」という。)の一般職の職員が市町村の特別職の職員になった場合の退職手当の計算の特例に関する条例(昭和46年条例第3号。以下「特例条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(期間通算の適用範囲)
第2条 特例条例第2条の規定による在職期間の通算は、宮城県市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の長又は管理者(以下「組合市町村長」という。)が要請したものについて適用する。
(在職期間の通算申請)
第3条 組合市町村長は、県の一般職の職員を引き続き当該組合市町村の副市町村長、助役、副管理者、監査委員、地方公営企業の管理者(企業長を含む。)又は教育長(以下「特別職の職員」という。)に任命したときは、特例条例に基づく在職期間通算申請書(別紙1)を、速やかに宮城県市町村職員退職手当組合長(以下「組合長」という。)に提出しなければならない。
2 組合市町村長は、県の一般職の職員が当該組合市町村の特別職の職員として勤務した後引き続き県の一般職の職員となり特例条例第4条の規定に該当したときは、特例条例に基づく在職期間通算申請書(別紙2)を組合長に提出しなければならない。
(特別負担金)
第4条 特例条例第5条に規定する特別負担金は、当該職員が退職した日の属する月の翌々月の末日までに納入しなければならない。
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月3日から適用する。