○宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により規則で定める組合市町村の適用日を定める規則
平成18年4月1日
規則第3号
宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「新条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める組合市町村ごとの新条例の適用日(以下「新制度適用日」という。)は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
組合市町村 | 新制度適用日 |
石巻市、塩竈市、大崎市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町、本吉町、公立深谷病院企業団、白石市外二町組合(宮城県不忘園に勤務する職員を除く。)、亘理名取共立衛生処理組合、宮城東部衛生処理組合、黒川地域行政事務組合、石巻地区広域行政事務組合、塩釜地区消防事務組合、亘理地区行政事務組合、気仙沼地方衛生処理組合、仙南地域広域行政事務組合、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合、大崎地域広域行政事務組合、河南地区衛生処理組合、塩釜地区環境組合、加美郡保健医療福祉行政事務組合、大河原町外1市2町保健医療組合、石巻地方広域水道企業団、組合 | 平成18年4月1日 |
加美町、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合、白石市外二町組合(宮城県不忘園に勤務する職員に限る。) | 平成19年4月1日 |