○組合市町村の退職手当条例第6条の4の改正規定の適用日を定める規則
平成27年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)附則第1項の規定に基づき、組合市町村の条例第6条の4の改正規定の適用日(以下「新調整額適用日」という。)を定めるものとする。
(組合市町村の適用日)
第2条 前条の規定に基づく組合市町村の新調整額適用日は、次のとおりとする。
組合市町村 | 新調整額適用日 |
石巻市、塩竈市、大崎市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、蔵王町、七ケ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ケ浜町、利府町、加美町、色麻町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合、白石市外二町組合、亘理名取共立衛生処理組合、宮城東部衛生処理組合、石巻地区広域行政事務組合、塩釜地区消防事務組合、亘理地区行政事務組合、仙南地域広域行政事務組合、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合、大崎地域広域行政事務組合、加美郡保健医療福祉行政事務組合、みやぎ県南中核病院企業団、石巻地方広域水道企業団、宮城県市町村職員退職手当組合 | 平成27年4月1日 |
大和町、大郷町、富谷町、大衡村、黒川地域行政事務組合 | 平成28年4月1日 |
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。