○宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例等の実施に関する運用方針

平成22年9月14日

宮退発第807号通知

第2条関係

1 条例第2条第2項に規定する「職員みなし日数」には、次の各号に掲げる日を含むものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は組合市町村において規定した職員の分限に関する条例の規定による休職、同法第29条第1項の規定による停職、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業により勤務を要しないこととされた日(任命権者又はその委任を受けた者が当該事由がなければ勤務を要するものとして定めた日に限る。)

(2) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業により勤務しない時間を勤務したものとみなした場合に、職員について定められている勤務時間以上勤務した日

(3) 組合市町村において規定した職員の勤務時間、休暇等に関する条例に基づく休暇を与えられた日

(4) 前3号に掲げる日に準ずる日

2 条例第2条第2項に規定する「職員みなし日数」には、次の各号に掲げる日(実際に勤務した日及び休暇を与えられた日を除く。)を含まないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日の週休日(任命権者が別に週休日を指定した場合は当該週休日。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(4) 前3号に規定する日に代わる日であって実際に勤務しなかった日

3 条例第2条第2項に規定する「職員について定められている勤務時間以上勤務した日」が同項に規定する「職員みなし日数」以上ある月が引き続いて12月(令和元年条例第3号附則第3項に規定する者については6月)を超え、職員とみなされた後に「職員みなし日数」未満の月があった場合においては、当該勤務時間により同一の地方公共団体に引き続き勤務することを要するものである限り、職員とみなして条例の規定を適用する。

第3条関係

1 条例第3条第1項に規定する「給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する金額」とは、月の中途で給料月額が増額され又は減額された場合は、その増額及び減額された後の額の21日分に相当する額をいう。

2 条例第3条第2項の規定は、次の各号に掲げる者に対しては適用しない。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(第1号又は第3号に該当する者を除き、次のいずれかに該当する者を含む。)

ア 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来により退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

イ 令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来前に退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(3) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(4) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者(第1号に該当する者を除く。)

(5) 11年未満の期間勤続した者であって、60歳(条例附則第19項各号に掲げる者にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(条例附則第21項各号に掲げる者及び第1号から前号までに該当する者を除き、第2号ア又はに該当する者を含む。)

3 退職の主たる理由が選挙に立候補するためのものであることが明らかである場合には、勧奨退職としては取り扱わないものとする。

4 例えば次に掲げる場合に、職員の退職を勧奨退職として取り扱おうとするときには、その者が非違によることなく勧奨を受けて退職を申し出たものかどうかについて、特に慎重に判断するものとする。

(1) 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた職員に対し、退職勧奨を行い、その辞職を承認する場合

(2) 職員に勧奨を行い、その者からの辞職の申し出前又は辞職の申し出後辞職の承認前に、その者に懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するに至った場合には、辞職の承認を保留し、必要な実情調査を行うべきこととなるが、その結果、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分又はこれに準ずる処分に付した上で、その辞職を承認するとき。

第4条関係

1 勧奨退職の取り扱いについては、第3条関係第3項及び第4項に定めるところによる。

2 条例第4条第2項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 「定年に達した日」の計算方法は、年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)の定めるところによる。

(2) 「定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)」とは、次に掲げる者のうち、その者の都合により退職した者をいう。

ア 定年に達した日以後定年退職日の前日までの間において、その者の非違によることなく退職した者

イ 地方公務員法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来前にその者の非違によることなく退職した者

ウ 令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来前にその者の非違によることなく退職した者

エ イ又はウに掲げる規定に準ずる他の法令の規定により勤務した後その者の非違によることなく退職した者

(3) 条例第4条第2項の規定は、令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来により退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者に対しても適用されるものとする。

1 勧奨退職の取り扱いについては、第3条関係第3項及び第4項に定めるところによる。

2 条例第4条の2第2項の規定の適用については、第4条関係第2項に定めるところによる。

1 「給料月額の減額改定」には、職員が引き続いて職員以外の地方公務員、国家公務員、公庫等職員又は特定一般地方独立行政法人等職員その他職員以外のもの(以下「職員以外の地方公務員等」という。)となり再び職員となった場合において、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間中に給料月額の減額改定が行われたことにより再び職員となったときの給料月額が先の職員として受けていた給料月額より少なくなった場合を含むものとする。

2 「給料月額が減額されたことがある場合」とは、異動等により給料の調整額が減額された又は支給されなくなった場合を含む。

3 「給料月額の減額改定以外の理由」には、職員がその者の給料表の適用を異にして異動した場合において当該異動後に受けていたその者の給料月額が異動前に受けていたその者の給料月額より少ない場合を含む。

1 「定年に達する日」の計算方法は、第4条関係第2項第1号に定めるところによる。

2 「定年に達する日から6月前まで」の期間の計算方法は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定を準用するものとする。

3 「退職の日におけるその者の年齢」の単位は、年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第1項の定めるところによる。

第5条関係

条例第5条第5項第2号から第7号まで及び第6項に規定する「要請」とは、任命権者又はその委任を受けた者が、職員等に対し、復職を前提に退職出向することを慫慂する行為をいう。

第2条第2項の規定により職員とみなされた者が、市町村合併(廃置分合により、組合市町村の減少を伴うものをいう。)又は一部事務組合の組織団体の合併に伴い当該一部事務組合の解散により、引き続き新たな組合市町村に当該組合市町村の合併前と同様の雇用条件に基づき採用されたときは、合併前の組合市町村の在職期間は、合併後の新たな組合市町村の在職期間とみなす。

条例第5条の4第1項から第3項までに規定する「要請」とは、任命権者又はその委任を受けた者が、職員等に対し、復職を前提に退職出向することを慫慂する行為をいう。

第9条関係

条例第9条第1項に規定する「その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分」とは、地方公務員法の適用を受けない職員が、他の法令の規定により地方公務員法第29条の規定に実質的に該当する場合をいう。

第10条関係

1 非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。

2 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合は、条例第10条第1項に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について次の各号のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても、公務に対する信頼に及ぼす影響に留意して、慎重な検討を行うものとする。

(1) 停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合

(2) 懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

(3) 懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

(4) 過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合

3 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該退職をした者が特別職の職員であるとき又は当該退職をした者が占めていた職の職務に関連した非違であるときには処分を加重することを検討すること等により、条例第10条第1項に規定する「当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任」を勘案することとする。

4 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、過去にも類似の非違を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合には処分を加重することを検討すること等により、条例第10条第1項に規定する「当該退職をした者の勤務の状況」を勘案することとする。

5 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違が行われることとなった背景や動機について特に参酌すべき情状がある場合にはそれらに応じて処分を軽減又は加重することを検討すること等により、条例第10条第1項に規定する「当該非違に至った経緯」を勘案することとする。

6 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違による被害や悪影響を最小限にするための行動をとった場合には処分を軽減することを検討し、当該非違を隠蔽する行動をとった場合には処分を加重することを検討すること等により、条例第10条第1項に規定する「当該非違後における当該退職をした者の言動」を勘案することとする。

7 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違による被害や悪影響が結果として重大であった場合には処分を加重することを検討すること等により、条例第10条第1項に規定する「当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度」を勘案することとする。

第11条関係

1 条例第11条に規定する支払差止処分を行うに当たっては、公務に対する信頼確保の要請と退職者の権利の尊重に留意しつつ、厳正かつ公正に対処するものとする。

2 条例第11条第2項第1号に規定する「その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき」とは、当該退職者の逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪(以下「逮捕の理由となった犯罪等」という。)に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものであるときをいう。

3 条例第11条第4項の規定に基づき、支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を受けた者から当該支払差止処分の取消しの申立てがあった場合には、事情の変化の有無を速やかに確認しなければならない。

4 前項の場合において、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審査請求ができる旨を速やかに申立者に通知するものとする。

5 条例第11条第5項ただし書に規定する「その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき」とは、支払差止処分を受けた者が現に勾留されているときなど、その者が起訴される可能性が極めて高いと認められるときをいう。

6 条例第11条第7項に規定する「一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなった」と認める場合とは、例えば、次に掲げる場合をいう。

(1) 退職をした者の逮捕の理由となった犯罪等について、犯罪後の法令により刑が廃止された場合又は大赦があった場合

(2) 退職をした者の逮捕の理由となった犯罪等にかかる刑事事件に関し公訴を提起しない処分がなされた場合

(3) 退職をした者が、その者の逮捕の理由となった犯罪等について、法定刑の上限として罰金以下の刑が定められている犯罪に係る起訴をされた場合又は略式手続による起訴をされた場合

第12条関係

1 条例第12条第1項の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うにあたっては、当該処分を受ける者が条例第10条第1項各号に該当していた場合に同項の規定により受けたであろう処分と同様の処分とすることを原則とするものとする。

2 条例第12条第1項第3号に規定する「懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき」とは、当該退職した者が在職していたならば当該組合市町村長等が当該組合市町村で定める基準により、その者を当該行為により懲戒免職処分していたと認めたときをいうものである。

第13条関係

1 条例第13条第1項の規定による一般の退職手当等の返納の手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところによる。

2 条例第13条第1項の規定による処分により返納を命ずる一般の退職手当等の額は、第10条関係第2項から第7項までに規定する基準のほか、条例第13条第1項に規定する「当該退職をした者の生計の状況」を勘案して定める額とする。

3 条例第13条第1項に規定する「当該退職をした者の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、当該退職をした者又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申し立てを受け、返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認められる場合には、返納額を減免することができることとする。

4 当該一般の退職手当等の支払に際して源泉徴収した所得税及び特別徴収した住民税の額については、宮城県市町村職員退職手当組合長が還付請求を行う。したがって、当該税の額については、返納を命ずる額からは減じないが、当該退職をした者に対する納入告知の額からは減ずることとする。

第14条関係

1 条例第14条第1項の規定による一般の退職手当等の返納の手続については、地方自治法の定めるところによる。

2 条例第14条第1項の規定による処分により返納を命ずる一般の退職手当等の額は、第10条関係第2項から第7項までに規定する基準のほか、条例第14条第1項に規定する「当該遺族の生計の状況」を勘案して定める額とする。

3 条例第14条第1項に規定する「当該遺族の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、当該遺族又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認められる場合には、返納額を減免することができることとする。

4 当該遺族が当該一般の退職手当等について納付した又は納付すべき相続税の額については、当該遺族が還付請求を行うことができる。したがって、当該税の額については、返納を命ずる額からは減じない。

第15条関係

1 条例第15条第1項から第5項までの規定による処分を行うに当たっては、当該処分を受けるべき者は非違を行った者ではないことを踏まえ、個別の事案ごとに諸事情を考慮した運用をするものとする。

2 条例第15条第1項から第5項までの規定による一般の退職手当等に相当する額の納付の手続きについては、地方自治法の定めるところによる。

3 条例第15条第1項から第5項までの規定による処分により納付を命ずる一般の退職手当等の額に相当する額は、第10条関係第2項から第7項までに規定する基準のほか、次の第4項から第8項までを勘案して定める額とする。

4 条例第15条において、当該一般の退職手当等の額には、源泉徴収した所得税及び特別徴収した住民税の額又はみなし相続財産とされて納付した若しくは納付すべき相続税の額を含まないものとする。

5 条例第15条第6項に規定する「当該退職手当の受給者の相続財産の額」を勘案するに当たっては、当該相続財産の額が当該一般の退職手当等の額よりも小さいときは、当該相続人の納付する額の合計額を当該相続財産の額の範囲内で定めることとする。

6 相続人が複数あるときは、原則として、相続人が実際に相続(包括遺贈を含む。)によって得た財産の価格に応じて按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定める。ただし、納付命令の時点で遺産分割がなされていない場合には、当該相続人が相続放棄をした場合を除き、民法(明治29年法律第89号)の規定による相続分により按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定めることとする。

7 条例第15条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が納付すべき額は、当該者が相続財産を取得したことにより納付した又は納付すべき相続税の額についての申立てを受け、当該税の額から、当該相続財産の額から当該一般の退職手当等の額を減じた額の相続であれば納付したであろう相続税の額を減じた額を控除して定めることとする。

8 条例第15条第6項に規定する「当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、処分を受けるべき者又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、納付すべき額の全額を納付させることが困難であると認められる場合には、納付額を減免することができることとする。

第16条関係

1 条例第16条各項の規定による退職手当審査会への諮問事項は、同条第2項に該当する処分の処分案とする。

2 組合長は、退職手当審査会に対し、前項の処分案とともに、当該事案の内容及び処分案の理由を併せて提示するものとする。

条例附則第19項の規定は、次に掲げる者に対しても適用されるものとする。

ア 令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来前にその者の非違によることなく退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

イ アの期限の到来により退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

条例附則第20項の規定は、附則第19項関係ア及びイに定める者に対しても適用されるものとする。

条例附則第22項の規定の適用による退職日給料月額には、次の各号に掲げる額を含むものとする。

(1) 組合市町村の職員の給与に関する条例において規定した一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第10項(附則第11項の規定に該当する場合を含む。)、第12項及び第13項の規定により支給される俸給に相当する給料

(2) 組合市町村の職員の給与の支給に関する規則において規定した前号に規定する額に相当する額

宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第1号)附則第2項関係

常時勤務に服することを要しない者で施行日前の取扱いについては、これらの職員の身分を有する者が施行日現に在職するもので、これに引き続くこれらの期間を通算することとしているが、施行日現に一般職の職員であった者の一般職の職員としての在職期間に引き続くこれらの在職期間(常勤の臨時職員期間を除く。)については、含まないものとする。

宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例等の実施に関する運用方針

平成22年9月14日 宮退発第807号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
平成22年9月14日 宮退発第807号
令和4年10月24日 宮退発第1237号
令和5年2月24日 宮退発第202号