○職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正し4週6休制を実施した場合の報告について
昭和63年12月15日
宮退発第1719号
組合市町村長あて通知
本組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和63年12月14日条例第5号公布)並びに同条例施行規則の一部を改正する規則(昭和63年12月15日規則第4号公布)を既に公布したところですが、組合市町村が職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正し、4週6休制を実施した場合、本組合退職手当条例第2条第2項に規定する常勤的非常勤職員の勤務日数は「20日」となりますので、4週6休制を実施した場合は、同条例施行規則第3条第2項の規定に基づき報告下さるようお願いします。