○組合市町村の休日を定める条例の一部を改正しすべての土曜日を当該団体の休日に定めた場合の報告について

平成4年8月13日

宮退発第1324号

組合市町村長あて通知

本組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成4年8月13日条例第6号)及び同条例施行規則の一部を改正する規則(平成4年8月13日規則第3号)を既に公布したところですが、組合市町村が地方自治法第4条の2第1項及び第2項第1号の規定に基づきすべての土曜日を組合市町村の休日に定めたときは、本組合退職手当条例第2条第2項及び第8条第2項に規定する常勤的非常勤職員の勤務日数は月に「20日」から「18日」となります。また、同条例第3条第1項に規定する給料が日額で定められている者の給料月額は日額の「23日分」から「21日分」となりますので、組合市町村において、休日を定める条例の一部を改正し、すべての土曜日を当該組合市町村の休日に定めたときは、本組合退職手当条例施行規則第3条第3項の規定に基づき報告くださるようお願いします。

組合市町村の休日を定める条例の一部を改正しすべての土曜日を当該団体の休日に定めた場合の報…

平成4年8月13日 宮退発第1324号

(平成4年8月13日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
平成4年8月13日 宮退発第1324号