平成25年4月1日以降の退職年月日から試算することができます。
組合ホームページの「退職手当概要」を参考に、①~⑧の順に従って選択又は入力して試算願います。
※⑦及び⑧については該当する場合に選択又は入力願います。
注) 育児休業期間を取得された場合は条件によって控除率が異なりますが、試算では全て2分の1の控除率としております。
注) 調整額は、60月を超えて入力できません。 注) 調整額は、退職事由及び勤続年数によって満額にならない場合があります。
上記の内容でよろしければ「計算する」ボタンをクリックして下さい。
注) 再計算する場合は該当項目を訂正後、再度「計算する」ボタンをクリックして下さい。
注)臨時・会計年度任用職員が6月を超え12月を超えないで退職した場合の退職手当は、上記で算出された「退職手当手取額」を 1/2 した額となります。
注)退職日が令和19年12月31日までの場合は、所得税に復興特別所得税を含みます。
注)組合専従、自己啓発休業及び配偶者同行休業を取得されている方は、税額が異なる場合があります。
※この退職手当の試算については誰もが簡単に入力できるようにしております。従って、退職手当の正式な 請求に基づいて作成したものではありませんので、実際の退職手当の額とは異なる場合があります。
宮城県市町村職員退職手当組合