○退職手当の支給制限処分等に関する規則

平成22年8月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)第10条から第16条に規定する退職手当支給制限処分等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合長 宮城県市町村職員退職手当組合長をいう。

(2) 組合市町村 組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合をいう。

(4) 一般の退職手当等 条例第2条第3項に規定する退職手当をいう。

(5) 懲戒免職等処分機関 条例第9条第2号に規定する懲戒免職等処分機関をいう。

(6) 基礎在職期間 条例第4条の2の2第2項に規定する期間をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の組合長への報告)

第3条 組合市町村の長は、職員が条例第10条第1項各号のいずれかに該当する退職をしたときは、規則第3条に規定する報告のほか、退職手当支給制限等に関する報告書(別記様式第1号)により速やかに組合長ヘ報告しなければならない。

(退職手当支払差止めに係る組合長への報告)

第4条 組合市町村の長は、退職した者又は退職した者の遺族(条例第11条第3項に規定する遺族をいう。)に対し当該退職に係る一般の退職手当等がまだ支払われていない場合において、当該職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退職手当支払差止めに関する状況報告書(別記様式第2号)により速やかにその旨を組合長へ報告しなければならない。

(1) 条例第11条第1項各号に該当したとき。

(2) 条例第11条第2項第1号に該当したとき。

(3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職した者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(条例第11条第2項第2号に規定する行為をいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の組合長への報告)

第5条 組合市町村の長は、退職した者に対し当該退職に係る一般の退職手当等がまだ支払われていない場合において、当該退職をした者が条例第12条第1項各号のいずれか又は同条第2項に該当したときは、退職手当支給制限等に関する報告書(別記様式第1号)により速やかにその旨を組合長へ報告しなければならない。

(退職手当の返納等に係る組合長への報告)

第6条 組合市町村の長は、退職した者(死亡による退職の場合にはその遺族又は条例第14条第1項に該当する場合にあっては同項に規定する退職手当の額の支払いを受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該退職をした者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退職手当の返納処分等に関する報告書(別記様式第3号)により速やかにその旨を組合長へ報告しなければならない。

(1) 条例第13条第1項第1号又は条例第15条第4項に該当し、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 条例第13条第1項第2号又は条例第15条第5項に該当し、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に関する免職処分を受けたとき。

(3) 条例第13条第1項第3号条例第14条第1項又は条例第15条第1項から同条第3項に該当し、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと当該懲戒免職処分機関が認めたとき。

(相続人からの退職手当相当額納付に係る組合長への報告)

第7条 組合市町村の長は、一般の退職手当の額が支払われた後において、当該一般の退職手当の額の支払いを受けた者が当該退職の日から6月以内に死亡した場合(当該退職をした者について前条の規定による退職手当の返納処分等に関する報告書が提出されている又は提出する場合を除く。)において、当該退職をした者が当該一般の退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったときは、速やかに懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の報告書(別記様式第4号)を組合長に提出しなければならない。

(報告内容に変化があった場合の報告)

第8条 組合市町村の長は、前5条に規定する報告書を提出した後に新たに判明した事実又は生じた事情がある場合には、直ちにその旨を組合長に報告しなければならない。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第9条 条例第10条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第12条第1項(同項第1号及び第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

2 条例第12条第1項(第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第6号によるものとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第10条 条例第11条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

2 条例第11条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第8号のとおりとする。

3 条例第11条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第9号のとおりとする。

4 条例第11条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第10号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第11条 条例第13条第1項(第1号及び第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第11号とする。

2 条例第13条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第14条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第12号のとおりとする。

(条例第15条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第12条 条例第15条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第13号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第13条 条例第15条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第14号のとおりとする。

2 条例第15条第4項及び第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第10条第2項の書面の様式は、別記様式第15号のとおりとする。

(支払差止処分の取消)

第14条 組合長は、条例第11条第5項及び同条第6項に規定する処分の取消し(以下「支払差止処分の取消し」という。)を行うときは、その旨を付記した書面により当該退職した者又は当該退職した者の遺族(条例第11条第3項に規定する遺族をいう。)へ通知するものとする。

(当該組合市町村への処分内容の通知)

第15条 組合長は、第9条から第13条に規定する処分書により当該処分を受けるべき者に処分を命ずるときは、当該処分に係る退職をした組合市町村の長へ処分書の写しを添えて通知するものとする。

2 組合長は、組合市町村の長から第3条から第7条に規定する報告書の提出があった場合で、支給制限処分等をすることが必要でないと認めたとき又は支払差止処分の取消しをするときは、当該処分に係る退職をした組合市町村の長へその旨通知するものとする。

(退職手当審査会)

第16条 条例第16条第1項に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから必要の都度組合長が委嘱する。

3 委員は審議調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。

6 審査会の庶務は、事務局長において処理する。

7 前項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行し、同日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成24年8月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月15日規則第4号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前に退職した者については、なお従前の例による。

3 当分の間、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)について改正後の退職手当の支給制限処分等に関する規則別記様式第1号及び別記様式第3号を使用するに当たっては、様式中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする修正を加えたものを使用することができる。

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退職手当の支給制限処分等に関する規則

平成22年8月18日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
平成22年8月18日 規則第8号
平成24年8月20日 規則第4号
平成26年2月19日 規則第1号
平成28年2月29日 規則第3号
平成31年4月15日 規則第4号
令和元年7月1日 規則第5号
令和5年2月24日 規則第3号