○宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例施行規則

昭和57年6月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金月額の報告)

第2条 宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の長は、毎月1日現在で条例第3条第1項及び第3条の2第1項に規定する給料月額及び当該給料月額に第3条第1項各号に掲げる率を乗じて得た負担金の総額を負担金月額報告書(様式第1号)により毎月10日までに宮城県市町村職員退職手当組合長(以下「組合長」という。)に報告しなければならない。ただし、報告後の異動については翌月分で報告しなければならない。

(負担金の調定及び納入通知)

第3条 組合長は、組合市町村の長から前条の規定により報告された負担金月額報告書に基づき、その月の負担金を毎月15日まで調定し、20日までに納入の通知をするものとする。

2 条例第4条の規定による特別負担金は、退職手当を裁定した月の末日までに調定し、納入の通知をするものとする。

(負担金の納付)

第4条 前条に規定する負担金の納付は、組合の出納取扱指定金融機関(指定代理金融機関を含む。以下「指定金融機関」という。)に払込んだときをもって組合に納付したものとし、指定金融機関の領収日付印をもって宮城県市町村職員退職手当組合会計管理者の領収印とみなす。

(一般職の職員の市町村負担金の率を算出する職員数及び端数処理)

第5条 条例第3条第1項第1号イに規定する規則で定める一般職の職員数は、条例第2条第5号に規定する負担金納付年度の前年度4月に第2条の規定に基づき負担金月額報告書により報告された当該組合市町村の一般職の職員等の人数とする。

2 条例第3条第1項第1号イに規定する退職手当積立額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てる。

(負担金の算出方法)

第6条 職員の給料月額が月の中途において異動が生じた場合の負担金は、異動後の給料月額をもって計算するものとする。

2 組合市町村の一般職の職員が月の中途において、長、副市町村長、副管理者、監査委員、地方公営企業の管理者(企業長を含む。)又は教育長(以下「特別職の職員等」という。)に公選又は任命されたときは、一般職の職員としての負担金をもってその月の負担金とする。

3 組合市町村の特別職の職員等が月の中途において、一般職の職員又は特別職の職員等に公選又は任命されたときは、異動前における特別職の職員等としての負担金をもってその月の負担金とする。

4 職員が組合市町村内において、月の中途で宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号)第5条第5項の規定により職員期間を通算されることとなったときは、異動前における組合市町村の負担金をもってその月の負担金とする。

5 負担金に円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てる。

6 負担金に過誤納が生じたときは、翌月分において精算するものとする。

(一般職の職員の市町村負担金の率の通知)

第7条 組合長は、毎年度宮城県市町村職員退職手当組合決算の認定を得るため議会に付した後は、翌年度の条例第3条第1項第1号イに規定する一般職の職員の市町村負担金の率について、一般職の職員の市町村負担金の率通知書(様式第2号)により組合市町村にそれぞれ通知しなければならない。

(特例市町村負担金)

第8条 組合市町村の長は、条例第7条に規定する特例市町村負担金を納付しようとするときは、あらかじめ特例市町村負担金申請書(様式第3号)を組合長に提出し、その年度の納付金額及び納付方法等について事前に協議するものとする。

2 組合長は、前項の協議により特例市町村負担金の納付等について合意したときは、特例市町村負担金決定書(様式第4号)を組合市町村の長に送付するものとする。

3 組合長は、必要の都度特例市町村負担金を調定し、納入の通知をするものとする。

4 特例市町村負担金の納付については、第4条の例による。

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、組合長が定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和63年4月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成8年8月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年3月1日から適用する。

(平成12年8月14日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月15日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第2項の規定により規則で定める日から適用し、当該規則に定める組合市町村以外の組合市町村にあっては、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月18日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成22年12月1日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第6条に規定する平成23年度に適用される市町村負担金の調整率の通知は、この規則の公布の日の属する月の末日までに通知するものとする。

(平成25年11月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月3日から適用する。

(平成29年10月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第3号による書類は、改正後の様式第3号によるものとみなす。

(令和2年10月22日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第7条に規定する令和3年度に適用される一般職の職員の市町村負担金の率の通知は、この規則の公布の日の属する月の末日までに通知するものとする。

(令和5年2月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条、第4条及び第8条の規定にかかわらず、施行日の前までの職員の給料月額の異動又は退職に係る負担金の納入の通知及び納付については、令和5年5月31日までの間は、なお従前の例による。

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宮城県市町村職員退職手当組合負担金条例施行規則

昭和57年6月24日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
昭和57年6月24日 規則第4号
昭和63年4月20日 規則第2号
平成8年8月8日 規則第2号
平成12年8月14日 規則第2号
平成14年2月15日 規則第2号
平成17年2月21日 規則第2号
平成17年5月26日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年11月18日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第9号
平成25年11月13日 規則第4号
平成29年10月18日 規則第1号
令和元年11月21日 規則第6号
令和2年10月22日 規則第5号
令和5年2月16日 規則第1号