○宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定に基づく意見の聴取の手続きに関する規則
平成24年8月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合長が宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第12条第3項又は第13条第4項(退職手当条例第14条第2項及び第15条第7項の委員において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行う意見の聴取の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 主宰者 退職手当条例第12条第4項、第13条第5項、第14条第3項及び第15条第8項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号。以下「準用行政手続法」という。)第19条第1項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
(2) 当事者 準用行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したとみなされた者を含む。)をいう。
(4) 参加人 準用行政手続法第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。
2 退職手当条例第9条第2号に規定する退職の日において権限を有していた懲戒免職等処分機関は、関係人として意見の聴取に関する手続に参加することができる。
(意見の聴取の通知書)
第3条 意見の聴取を行う場合の準用行政手続法第15条第1項の規定による通知は、別記様式第1号による通知書により行わなければならない。
(意見の聴取の期日等の変更)
第4条 組合長が前条の規定による通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、組合長に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 組合長は、前項の申し出に理由があると認めた場合は、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3 組合長は、職権により意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
(関係人の参加の許可の手続)
第5条 準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の5日前までに、別記様式第3号による申請書を主宰者に提出して行わなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに許可をするかどうかを決定し、その内容を当該申請者に対し通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続等)
第6条 準用行政手続法第18条第1項前段の規定による資料の閲覧の請求は、別記様式第4号による請求書を組合長に提出して行わなければならない。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
4 準用行政手続法第18条第2項の閲覧の請求があった場合において、組合長が当該請求のあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(同条第1項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、主宰者は、準用行政手続法第22条第1項の規定に基づき、当該請求に係る閲覧の日以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 組合長は、準用行政手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名を同法第15条第1項の規定による通知のときまでに行わなければならない。
2 主宰者が準用行政手続法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他の事由により継続して意見の聴取を行うことができなくなったときは、組合長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第8条 準用行政手続法第20条第3項に規定する許可の申請は、意見の聴取の期日の3日前までに、別記様式第6号による申請書を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、準用行政手続法第22条第2項(準用行政手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人で既に当該許可を受けた事項について補佐する者については、この限りでない。
3 意見の聴取の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない場合は、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(意見の聴取の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等必要な措置をとることができる。
(意見の聴取の期日における審理の公開に係る公示等)
第10条 組合長は、準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めた場合は、当該意見の聴取の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(当該公示をした後に参加人となった者を除く。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第11条 準用行政手続法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件名並びに当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該意見の聴取に係る事案の内容についての意見を記載するものとする。
(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第12条 準用行政手続法第24条第1項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見の聴取の件名
(2) 意見の聴取の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの代理人若しくは補佐人(以下この項及び第3項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに宮城県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の職員の職名及び氏名
(5) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が出頭しなかった理由及びその理由が正当であるかどうかについての意見
(6) 当事者等及び参考人の陳述(準用行政手続法第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)並びに組合の職員の説明要旨
(7) 提出された証拠書類等の標目
(8) その他参考となるべき事項
2 意見の聴取調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 準用行政手続法第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見の聴取の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由
(意見の聴取調書及び報告書の閲覧手続)
第13条 準用行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、別記様式第7号による請求書を組合長(意見の聴取の終結前に意見の聴取調書の閲覧を求める場合にあっては、主宰者)に提出して行わなければならない。
(書記)
第14条 組合長は、意見の聴取ごとに書記若干名を置く。
2 書記は、意見の聴取に関する事務に従事する。
3 書記は、組合の職員のうちから組合長が指名する。
(記録の整理保存)
第15条 意見の聴取に関する記録は、組合長において整理保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。