○失業者の退職手当の支給手続に関する細則

昭和50年10月14日

(目的)

第1条 この細則は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年規則第1号)第9条の規定に基づき、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定による基本手当に相当する退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給の手続その他の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第8条第1項の規定による基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(給料及び扶養手当の合計額。以下この項において同じ。)

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額がその期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第4条 宮城県市町村職員退職手当組合長(以下「組合長」という。)は、退職した職員から退職当時の所属組合市町村長の交付した別表第1に定める給与額調書の提出があったときは、その者が条例第8条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別表第2に定める宮城県市町村職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第5条 組合長は、勤続期間12月未満(条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別表第3による宮城県市町村職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)以外の者が退職する場合には、この限りでない。

(退職票の提出)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速かにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第9条第5項又は第9条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第7条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長に対し、前条に規定する退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、当該退職票に必要な事項の記載を受けなければならない。

2 受給資格者は、前項の規定により退職票に記載を受けたときは、速かに当該退職票を組合長に提出するものとする。

3 組合長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別表第4による失業者の退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

4 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては別表第4の2による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては別表第4の2による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに組合長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を添えることができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

5 組合長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第8条第1項に規定する規則で定める者)

第7条の2 条例第8条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第8条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条 条例第8条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりである。

(1) 疾病又は負傷(条例第8条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前項に規定するもののほか、組合長が止むを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第8条第1項の申出は、別表第5による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第8条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて組合長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第8条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 組合長は、第1項の申出をした者が条例第8条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別表第6による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、組合長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を組合長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。その場合において、組合長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第8条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて組合長に提出しなければならない。

8 第1項ただし書の規定は第6項の場合に、前項の規定は第2項ただし書の場合における第1項の申出及び第6項の場合について準用する。

(条例第8条第4項の規則で定める事業)

第9条の2 条例第8条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第8条1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第23条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと組合長が認めたもの

(条例第8条第4項の規則で定める職員)

第9条の3 条例第8条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第8条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして組合長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第9条の4 条例第8条第4項の申出(退職の日後に事業を開始した旨の申出(前条に掲げる職員による申出を含む。)に限る。以下この条において同じ。)は、別表第5による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第8条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて組合長に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第8条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

3 組合長は、特例申出をした者が条例第8条1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別表第6による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第9条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、組合長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を組合長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、組合長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第8条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第9条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第7項の規定は特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第10条 基本手当に相当する退職手当で条例第8条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第8条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第8条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第8条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第11条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日以後において毎月16日の前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし、最後の分については支給日にかかわらず支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 条例第8条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速かに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別表第7による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第8条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指示する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 組合長は、管轄公共職業安定所の長が前項に規定する失業の認定を行う際、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無の確認をしたときは、当該事実の有無について通知を受けなければならない。

4 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第2項に規定する失業の認定を受けた後前条に規定する支給日ごとに別表第8による失業者の退職手当請求書に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。

5 組合長は、前項の書類を受理した場合においては、第20条に規定する支給台帳と照合し、その記載事項に誤りがなく、かつ失業の事実を確認したときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給者に返付のうえ、速かに支払いの手続きをしなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第13条 受給資格者は、組合長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることになったときは、速かに別表第9による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別表第10による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて組合に提出するものとする。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速かにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 組合長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第14条 受給資格者は、条例第8条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別表第10の2による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給者に返付しなければならない。

(条例第8条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第14条の2 条例第8条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当する者

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第8条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 受給資格者は、条例第8条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別表第11による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 組合長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第16条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第8条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項に掲げる者となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった所属の長に提出しなければならない。

2 所属の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第17条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、組合長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 組合長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第18条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付)

第18条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は管轄公共職業安定所の長に対し、退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、当該退職票に必要な事項の記載を受けなければならない。

2 高年齢受給資格者は、前項の規定により退職票に記載を受けたときは、速やかに当該退職票を組合長に提出する。

3 組合長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別表第11の2による失業者の退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第19条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、管轄公共職業安定所の長に対し、退職票の提出及び求職の申込みをしたときは、当該退職票に必要な事項の記載を受けなければならない。

2 特例受給資格者は、前項の規定により退職票に記載を受けたときは、速かに当該退職票を組合長に提出するものとする。

3 組合長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別表第12による失業者の退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)を当該特例受給資格者に交付しなければならない。

(支給台帳)

第20条 組合長は、第7条第18条第18条の2及び前条の規定により受給資格証、高年齢受給資格証及び特例受給資格証を交付したときは、その失業の認定、失業者の退職手当の計算の基礎及び支給状況等を明らかにするため、別表第13による失業者の退職手当支給台帳を作成し、これを整備保管しなければならない。

(準用)

第21条 第4条第6条前段第7条第4項及び第5項第10条第2項第12条第1項及び第16条から第18条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第8条第1項又は第3項」とあるのは「条例第8条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第5項」と、「別表第7による失業認定申告書」とあるのは「別表第13の2による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第8条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第6条の前段第7条第4項及び第5項第10条第2項第12条第1項及び第16条から第18条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第8条第1項又は第3項」とあるのは「条例第8条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第7項」と、「別表第7による失業認定申告書」とあるのは「別表第14による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第8条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過するまでに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第21条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第8条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第8条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第12条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第8条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第22条 特例一時金に相当する退職手当で条例第8条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第21条第2項において準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第8条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第21条第2項において準用する第12条第1項の規定による失業者の認定を受けた後に、条例第8条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第21条第2項において準用する第6条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第8条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第23条 受給資格者又は条例第8条第14項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては別表第14の2による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては別表第14の3による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別表第14の4による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別表第15による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第8条第11項第5号の規定による退職手当にあっては別表第16による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別表第17による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別表第17の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別表第17の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて組合長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 組合長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(特定退職者に関する暫定措置)

2 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第7条の2及び第23条第1項の規定の適用については、第7条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第23条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(昭和60年2月15日)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月23日)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月12日)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月18日)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月3日)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第10条、第21条の2、第22条及び別表第11の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。

(平成21年4月1日)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日)

この細則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月14日)

この細則は、平成22年10月1日から施行し、同日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成27年2月6日)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則による別表第10の2の適用並びに改正後の別表第4、別表第5、別表第6、別表第7、別表第8、別表第9、別表第10、別表第11、別表第13の2、別表第14、別表第14の2、別表第14の3、別表第15、別表第16及び別表第17については、当分の間、従前の例によることができる。

(平成29年3月29日)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの細則による改正前の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の別表(次項において「旧別表」という。)により使用されている書類は、この細則による改正後の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の別表によるものとみなす。

3 この細則の施行の際現にある旧別表による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年5月22日)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの細則による改正前の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の別表(次項において「旧別表」という。)により使用されている書類は、この細則による改正後の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の別表によるものとみなす。

3 この細則の施行の際現にある旧別表による用紙については当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年11月22日)

(施行期日)

1 この細則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの細則による改正前の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の別表(次項において「旧別表」という。)により使用されている書類は、この細則による改正後の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の別表によるものとみなす。

3 この細則の施行の際現にある旧別表による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年7月1日)

(施行期日)

1 この細則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にある改正前の失業者の退職手当の支給手続きに関する細則の別表(次項において「旧別表」という。)による書類は、この細則による改正後の別表によるものとみなす。

3 この細則の施行の際現にある旧別表による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年12月26日)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日前に退職した者が改正前の細則(以下「旧細則」という。)第7条の2第4号に掲げる者に該当する場合には、改正後の細則(以下「新細則」という。)第7条の2に規定する宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例第8条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新細則第9条第2項の規定は、同細則第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この細則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧細則の別表(次項において「旧別表」という。)により使用されている書類は、新細則の別表によるものとみなす。

5 この細則の施行の際現にある旧別表による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年6月26日)

この細則は、公布の日から施行し、この細則による改正後の附則第2項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和4年10月18日)

1 この細則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

2 この細則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの細則による改正前の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この細則による改正後の失業者の退職手当の支給手続に関する細則の様式によるものとみなす。

3 この細則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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失業者の退職手当の支給手続に関する細則

昭和50年10月14日 種別なし

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第1編 諸規程
沿革情報
昭和50年10月14日 種別なし
昭和60年2月15日 種別なし
平成10年4月23日 種別なし
平成10年10月12日 種別なし
平成13年5月18日 種別なし
平成15年7月3日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成22年9月14日 種別なし
平成27年2月6日 種別なし
平成29年3月29日 種別なし
平成29年5月22日 種別なし
平成29年11月22日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和2年6月26日 種別なし
令和4年10月18日 種別なし